節税対策の方法を講座!
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| できるなら、余計な税金はできるだけ支払いたくないですよね。住宅ローン控除、扶養控除、医療費控除など、サラリーマンでも確定申告で一度納めた税金が戻ってくるケースがあります。もちろん、それぞれ条件や期限があって、それをクリアしないと制度を利用できません。 たとえば医療費控除はかかった医療機関のレシートなどをこまめに保存しておくことが必要ですし、住宅ローン控除も床面積は登記簿上で50u以上と決まっています。また、面倒くさがって確定申告を怠ると、せっかく戻る税金も戻らなくなることもあります。そこで、ここでは節税対策の方法を紹介したいと思います。 □住宅ローン控除 【お得度:★★★★★、お手軽度:★★★★☆】 住宅ローン控除は、ローンの残高に応じて一定割合の「税金」が還付される制度です。たとえば、年末にローン残高が4,000万円以下の場合、控除期間10年間で最高360万円(1年目から8年目まで1.0%、9年目および10年目は0.5%)の所得税が返ってきます。 もちろん、先ほど述べたように住宅ローン控除を受けるにはいくつか条件があります。特に、床面積がクリアできていなかったケースが多いようです。 マンションの場合、住宅ローン控除を受けられる床面積は登記簿上で50u以上と決まっています。ただ、建築基準法でいう50uの床面積は、登記簿上の床面積よりも広くなります。不動産広告やパンフレットではすべて建築基準法に基づく広めの床面積で表示されているので、53uのマンションだと登記簿では49uと表示されることがあるのです。これだと、住宅ローン控除が受けられなくなるケースがあるので、気を付けてください。 また、住宅ローン控除の申請を忘れていても、 5年間はさかのぼって請求することができます。詳細については、財務省の住宅ローン控除制度の概要のページをご覧ください。 □扶養控除 【お得度:★★★★★、お手軽度:★★★★☆】 扶養控除とは、所得税法上の扶養親族がいる場合に、一定金額の所得控除が受けられる制度です。所得税法上の扶養親族とは、親族(配偶者を除く)やいわゆる里子及び養護受託者に養護を委託された老人のうち、前年中の合計所得金額が38万円以下の人です。 控除される額は、一般の扶養親族で38万円、特定扶養親族(扶養親族の内12月31日現在で16歳以上23歳未満の人)1人につき63万円を所得から差し引くことができます。 それから、老人扶養親族(扶養親族の内12月31日現在で年齢70歳以上の人)1人につき48万円、同居老親等(老人扶養親族の内、自己又は自己の配偶者のいずれかとの同居をしている人)58万円を所得から差し引くことができます。 特に、老人扶養控除は、70歳以上の扶養親族と同居していないと控除の対象にならないと、思っている人が多いようです。もちろん、同居の場合に比べて控除額が少なくはなりますが、48万円控除されますので申請しましょう。ちなみに、サラリーマンの場合、会社に扶養の事実を申請しないと毎年、自動的に税金を納めすぎることになりますので気をつけてください。 □医療費控除 【お得度:★★★★★、お手軽度:★★★★☆】 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。医療費は、下記のような算式で計算され、最高200万円まで税額控除の対象になります。 (年中に支払った医療費の総額−保険金などで補てんされる金額)−(10万円と総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額)=医療費控除額 たとえば、年収400万円の方が、30万円の医療費を支払った場合、約2万円の税金が戻ってきます。ですから、かかった病院や薬局からの領収書はしっかりもらっておきましょう。 □譲渡損は税金を取り戻す 【お得度:★★★★★、お手軽度:★★★★☆】 マイホームを買い替えをした時の譲渡損は、損益通算と3年間の繰越控除が受けられます。マイホームを譲渡した年は、給与所得からマイホームの譲渡損を差し引かれるので、所得税や住民税が少なくなります。 また、マイホームの譲渡損が給与所得を上回った場合は、その上回った控除不足額をその後の3年間の給与所得から差し引きされます。 □住民税・固定資産税をまとめて支払う 【お得度:★★★☆☆、お手軽度:★★★☆☆】 固定資産税や住民税は、通常は1年分を4期に分けて分納することになっています。しかし、これを1年分まとめて払うと、本来の税金の約2.5%(税金を納める市・区によって割引率は異なる)位が報奨金として戻ってきます。 |
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