確定申告(副業・個人事業)税金の仕組みと、所得税・住民税・事業税の計算方法を紹介!

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確定申告(副業・個人事業)税金対策

 ここではネット内職で稼いでいる人は是非知っておいて方がいい、税金についてのお話をしたいと思います。もうご存知だと思いますが、ネットで収入を得れば当然その収入に対して税金がかかってきます。支払わないと追徴課税などの可能性もありますので、面倒でも税務署に行って確定申告を行います。

 確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までに申告することをいいます。(所得税を支払います)ただ、ネット内職での年間所得が下記のように満たない場合は、確定申告する必要はありません。

会社員などの給与所得者の方が、副業で年間所得が20万円以下の場合 確定申告不要
会社員などの給与所得者の方が、副業で年間所得が20万円以上の場合 確定申告必要
専業主婦などその他から収入がない方で年間所得が38万円以下の場合 確定申告不要
専業主婦などその他から収入がない方で年間所得が38万円以上の場合 確定申告必要


副業「雑所得」の場合

 会社員やフリーターのように他に収入がある方で、副業の年間所得が20万円以下の場合は確定申告必要なく、20万円以上になると確定申告の必要がでてきます。

 年間所得は、年間の稼いだ収入から経費を引いた額です。つまり、収入−経費=所得になります。経費は、ネット内職の場合、減価償却費(パソコン)、通信費(プロバイダ料金、レンタルサーバー代)や光熱費(電気代)などがあります。(どこまで必要経費として認められるかについては、管轄の税務署にお問合せください。)

 たとえば、年間収入が22万円でも、そこに必要経費が3万円かかった場合、22-3=年間所得が19万円と、20万円以下になるので、確定申告する必要がありません。


・副業が会社にばれないようにするには

 会社側で副業を禁止しているところも多いと思います。会社員の場合は、市町村で計算された住民税を毎月の給与から天引きされるのですが、もし、住民税の支払いが突然多くなったりすると、副業がばれてしまう可能性があります。

 住民税の徴収方法には、「住民税の特別徴収」と「住民税普通徴収」があります。副業がばれたらまずい人は、確定申告を提出する前に、確定申告書Bの第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄を、「住民税の普通徴収」の欄にチェックを入れます。(どちらにも印が無い場合には、特別徴収の取り扱いになるので注意して下さい。)

 すると、会社給与の分の住民税は会社へ、副業の方の所得の住民税は、給与から天引きされずに自分で納めることが出来ます。


その他から収入がない方「事業所得」の場合

 専業主婦や無職、また本業にしているなどその他から収入がない方の場合、年間所得が38万円以下は確定申告の不必要、38万円以上で事業所得として確定申告を行います。また、確定申告の前に、個人事業開廃業等届出書と青色申告承認申請書(青色申告をする場合)を管轄の税務署へ提出して、認められると事業所得として申告できます。

 それから、副業の人でもビジネスとして今後定常的に収入が得られる見込みがあれば、個人事業主として開業する事もできます。個人事業として開業すると、青色申告を受けられるので、節税面で有利です。青色申告は税務署が定めた各種の帳簿に1年間の取引を記録する必要ありますが、その特典として下記のようなメリットがあります。

・青色申告で受けられるメリット

1、年間最大55万円の税所得控除が受けられる。
2、青色申告をする事により、事業に掛かった費用を経費として計上する事ができる。
3、赤字分は本業の稼ぎと合算することが出来ます。それでも赤字になった場合は、3年間の繰越が認められます。

 なお、最近では多くの人が簡単に青色申告できる、会計ソフトを使っています。有名なやよいの青色申告 07やるぞ!青色申告2007などのソフトを購入して、管理するといいでしょう。


雑所得・事業所得にかかる税金

 雑所得(290万以下)の場合、所得にかかる税金は所得税と事業税、事業所得の場合、所得税、住民税、事業税があります。利益が多くなればなるほど、所得税率が増すことになります。これを超過累進税といいます。

・所得税・・・所得税は所得に対して応能負担の原則に基づき課される税金です。

収入−経費=所得
所得−所得控除=課税額

課税額 所得税
〜330万 課税額の10%
330万〜900万 課税額の20%−33万(控除額)
900万〜1800万 課税額の30%−123万(控除額)
1800万〜 課税額の37%−249万(控除額)

・事業税・・・事業税は事業を行っている場合に課税される都道府県税で、事務所や店舗がある都道府県に納付します。所得税を納めると、自動的に納付書が送られくるので、8月と11月の2回で納付します。個人の行う事業で事業税の所得金額の計算上290万円(青色申告特別控除前)までの所得者については事業税がかからないようになっています。

事業所得+青色申告特別控除−事業主控除額控除290万=課税額

課税額の5%が事業税です。(事業税の税率は、業種によって異なります。)

・住民税・・・所得に応じて、自分が住んでいる都道府県や市区町村に支払う税金です。前年の所得から計算された金額を6月から翌年5月まで年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて支払います。所得税を納めると、自動的に請求がきます。

課税額 住民税
〜200万 課税額の5%
200万〜700万 課税額の10%−10万
700万〜 課税額の13%−31万

 税金の計算は業種や様々な条件によって違ってくることがありますので、あくまで参考程度にして下さい。詳しくは各管轄の税務署にお問合せください。


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